初めて介護保険を利用する時の手続きについて説明します。

要介護認定の申請

介護が必要な場合、市区町村に要介護認定の申請書を提出します。要介護1〜5と認定されると、ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。また、要支援1、2と認定された場合は原則として地域包括支援センターがケアプランを作成しますが、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに介護予防支援計画書の作成を委託することがあります。

申請書の提出

本人または家族が介護保険証を添えて市区町村に提出します。40歳未満の第2号被保険者は、介護保険証は交付されていません。特定疾病により介護が必要な状態になり、要介護認定の申請をする時は健康保険証を持参します。

介護保険の保険証

介護保険証は65歳になると自動的に送られ、第2号被保険者は交付申請や要介護認定時に受け取ります。

認定調査

専門の認定調査員が家庭を訪問し、調査票に基づいて心身の状態や日常生活における自立度を調査します。

主治医の意見書

主治医がいる場合は、その意見を求めるために主治医意見書の作成を依頼します。いない場合は市区町村指定医の診断を受けることになります。市町村の窓口で相談して下さい。

一次判定・認定審査会

認定調査結果のコンピュータによる1次判定の後、認定審査会で医師の意見書等を元に介護の必要度を総合的に審査・判定します。

認定結果の通知

認定審査会で決まった介護度は介護保険証に記入され、本人に通知されます。非該当の場合には、高齢者向けの介護予防サービスが利用可能です。

ケアプラン作成

要介護と認定されたら介護支援専門員にケアプランの作成を依頼します。要支援1・2の場合は地域包括支援センターの保健師等の担当者がケアプランを作成します。ケアプランを作成してもらうために、居宅介護支援事業所と契約をします。

ケアプラン原案の作成

本人や家族と相談し、どんなサービスをどのようなスケジュールで利用するかを決定します。

サービス担当者会議

ケアプラン原案の内容を主治医やサービス事業者を交えて検討します。また、利用するサービス事業者との契約をします。

サービス開始

ケアプランに基づいたサービスを利用し始めます。